東葛飾学校事務連絡協議会規約

第一章 総則

 第1条 本会は東葛飾学校事務連絡協議会と称し、事務局を会長在籍校に置く。
 第2条 本会は会員相互の連携を基に学校事務の研究並びに研修を推進することにより、学校事務職員の資質の向上をはかり、学校教育に寄与することを目的とする。
 第3条 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
   (1)研修会、講演会、見学会等の開催。 
   (
2)教育事務所とその他の教育関係機関との連携。
   (3)本会と目的を同じくするその他団体との連携及び連絡調整。
   (4)会報の発行。

   (5)その他、目的達成のために必要な事項。
 

 第二章 組織

 第4条 本会は原則として各市に組織されている研究会の連絡会とする。
 第5条 本会の会員は千葉県教育庁東葛飾教育事務所管内の公立小中学校に在籍する事務を担当する職員とする。
 第6条 本会は次の役員を置く。
   (1)会長      1名
   (2)副会長     2名

   (3)地区委員

       15校未満の地区       1名

       15校以上30校未満の地区  2名
       30校以上45校未満の地区  3名

       45校以上の地区       4名

   (4)監査      2名

 
第7条 本会は必要に応じて顧問を置くことができる。
     顧問は会長が推薦し、運営委員会の承認を経て会長が委嘱する。
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
   (1)会長、副会長は選考委員会の推薦により、総会において承認する。

   (2)地区委員は各市において選出する。

   (3)監査は会長が委嘱する。

 第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
 第10条 役員の任務は次の通りとする。
   (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

   (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代理する。

   (3)地区委員は、会務を処理する。

   (4)監査は会計を監査する。

 第11条 地区委員は次の各部を担当し、会務を処理する。
   (1)会計部  主に、会の収支を掌り、年度末に決算報告をする。
   (2)総務部  主に、諸会議の準備・進行を行う。
   (3)研修部  主に、研修会の企画・運営を行う。
   (4)広報部  主に、研修会の記録、広報誌の発行を行う。


第三章 機関
 第12条 本会には次の機関を置き、各々の過半数の出席をもって成立する。
   (1)総会

   (2)運営委員会

   (3)各市代表者会

     二 各機関の議決は出席者の過半数の賛成で成立する。
 第13条 総会は本会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。
     二 総会は毎年一回年度当初に開催する。ただし、運営委員会の要請があった場合には、臨時に開催することができる。
     三 総会の決議事項は、次のとおりとする。
   (1)規約改正
   (2)事業計画の審議及び事業報告の承認

   (3)予算案の審議及び決算報告の承認

   (4)会長、副会長の承認

   (5)その他重要事項

 第14条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、地区委員もって構成し、本会活動に必要な事項について審議する。
第15条 各市代表者会は、会長、副会長、各市研究会会長、千事研評議員をもって構成し、各市の連絡・情報交換を目的とし、協議を     行う。
 第16条 会長は、選考委員会を設置する。
   選考委員会は、次期会長、副会長の選考及び推薦を行う。
  
選考委員会は各地区1名選出の委員で構成する。
  
選考委員の任期は、12月から翌年度総会までとする。
 第17条 事業の執行にあたって、会長が必要と認めるときは運営委員会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
 特別委員会の委員は各地区からの推薦により会長が任命する。

 特別委員会は会長から委任された事業を執行する。

 第四章 会計

 第18条 本会の経費は負担金及びその他の収入をもってあてる。
   二 負担金は会員1人年間1,500円とする。ただし必要が生じた場合には、
各市代表者会の承認を得て、臨時に徴収することができる。
 第19条 本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わるものとする。 

 附則

 第1条 本会の規約の改正は、運営委員会が発議し、総会出席者の過半数の賛成によるものとする。
 第2条 本会の会員は加入と同時に特別な場合を除くほか、千葉県学校事務研究協議会会員になる。
 第3条 千葉県学校事務研究協議会の役員は、松戸地区、東葛地区(松戸地区及び柏地 区を除く)、柏地区より選出する。
 第4条 本会の運営についての細則は、本規約の定める範囲内で、運営委員会の承認を得て定めることができる。
 第5条 前各号以外の特別な場合は、運営委員会の決議による。
 第6条 本会の規約は昭和57年5月19日から実施する。ただし、附則第3条については昭和59年4月1日からとする。
  二 平成11年4月19日 規約一部改正、同日から施行(第6条、第7条、第9条、第13条)
  三 平成16年4月19日 規約一部改正、同日から施行(第5条、第6条)       
  四 平成17年4月19日 規約一部改正、同日から施行(第6条)
         
  五 平成18年4月19日 規約一部改正、同日から施行(第一章第2条、第3条、附則第5条、第6条)
  六 平成22年4月20日 規約一部改正、同日から施行(第三章第13条、第四章第14条、第15条)
  七 平成25年4月17日 規約一部改正 同日から施行(第二章第6条、第7条、 第9条)
  八 平成27年4月17日 規約一部改正 同日から施行(第二章第4条、第6条、第7条、第9条、第10条、第三章第11条、
        平成29年4月19日 規約一部改正 同日から施行(附則第3条)
   十  平成31年4月23日 規約一部改正 同日から施行
    (第二章第7条、第8条、第9条、第10条、第11条)
    (第三章第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条)
    (第四章第18条、第19条)